2004年9月14日
JunSoft
全文を無断引用した会社に警告しました
2004年9月13日JunSoftは、当サイト内のコンテンツを無断で全文引用し公開していた東京都千代田区内のコンサルティング会社(以下A社)に対して警告を行い、9月17日までに質問に対する回答をするよう求めました。
A社サイト内では、引用である旨を明記せずにあたかもA社が作成した文書にみえる形で、JunSoft内の4コンテンツを全文掲載していました。この中には、JunSoftに投稿してくださった方の文章も含まれていました。JunSoftは投稿してくださった方から著作権を委譲されておらず、単に公衆送信権をお借りしている立場である以上、A社に対して断固たる姿勢を取らざるを得ません。JunSoftは以下の対応を取りました。
- A社の業務内容・所在地・電話番号,ドメイン管理者の氏名・メールアドレスを確認しました。
- 第三者が運営している Whatever スナップショット を使用して、証拠保全を行いました。
- A社窓口およびA社ドメイン管理者に対し、引用した文章が不特定多数から読めなくするよう要求するとともに、同コンテンツを設置した目的を説明するよう要求しました。
- 同様の被害に遭われている他のサイト管理者様に、ご報告しました。
著作権法は、複製や引用について以下のように規定しています。
- 著作権法 第30条:
- 著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
- 著作権法 第32条 第1項:
- 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
JunSoft内の文章は、多くのサイトで引用していただいております。事前相談のない引用も含め、公正な慣行(ネットマナー)にのっとった引用に関しては、私的複製の一部と考えています。しかし、今回のケースは以下の点において著作権者の公衆送信権を侵害し、“引用”ではなく“盗用”であると判断しました。
- 全文を引用しており、原作者の創造性を奪われていること。
- 引用者独自の記述や付加情報がなく、引用先の文章に創造性がないこと。
- 原文へのリンクがあるものの、引用である旨が明確でないこと。
- 個人サイトではなく法人サイトであること。
- 自由に書き込める掲示板ではなく管理者のみが書き込める状態であり、無関係の第三者が掲載したとは認められないこと。
- JunSoftに対して、全文引用に関する事前相談がなかったこと。
現在当該コンテンツは削除されていますが、A社からの回答は届いていません。JunSoftは、引き続きA社に対して説明を求めます。
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